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令和4年4月1日から年金の受給開始時期の繰下げを選択ができる年齢が変わります。

2022/04/01

厚生年金保険及び国民年金の年金は受給開始時期を繰下げて受給することができますが、現在は繰下げができる年齢は60歳から70歳までの間となっています。

今回の改正により繰下げができる年齢は60歳から75歳まで繰り下げが可能となりました。

これにより、70歳以上で収入の余裕のある方は75歳まで年金を繰下げることにより、年金額をより増額して受給することができるようになりました。

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