HOME
商品・サービス
ソリューション事例
会社案内
採用情報
よくある質問
お問い合わせ

2012年7月20日
厚生労働省、当社を企業年金の業務の委託ができる法人に指定

 

 当社(株式会社セキュリティ情報研究所)は平成24年7月20日付で、企業年金の業務の受託ができる指定法人として、厚生労働大臣より指定されました。
 指定法人に指定された事により、今まで以上によりみなさまのお役に立てると確信しております。以下に、指定法人に関しての詳細についてご説明させていただきます。

 


■指定法人とは

 指定法人とは、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができる団体の一つであり、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会および企業年金連合会以外の厚生労働大臣の指定をうけた法人です。

 

■指定法人になると

 今回、当社が厚生年金保険法及び厚生年金基金令に基づく、指定法人に指定されたことにより、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができるようになりました。

 

■指定法人が受託できる業務

 指定法人が厚生年金基金および確定給付企業年金から受託できる業務としては次のような業務があります。

●基本業務

1.年金数理に関する業務
 @ 掛金率の計算及び検証事務
 A 責任準備金の計算、検証及び年金財政決算
2.給付金の支払に関する業務
 @ 年金及び一時金の支払い業務
 A 年金及び一時金に関する所得税の源泉徴収事務及び納付事務
 B 一時金に関する地方税の特別徴収事務及び納付事務
3.企業年金連合会中途脱退者に係る年金給付の現価相当額の移換事務
4.代行部分に係る政府負担金の計算に関する事務

●基本業務に対する付随業務

 @ 加入員証及び加入員台帳の作成等、加入員の記録管理に関する補助事務
 A 年金受給待期者の記録管理に関する補助事務
 B 年金証書及び受給権者台帳の作成等、年金受給者の記録管理に関する補助事務
 C 連合会移受換者の抽出等の補助事務
 D 業務報告書等統計資料等の作成補助事務
 E 掛金計算、納入告知書作成等の掛金額計算に関する補助事務
 F 年金計算書作成、給付裁定対象者の抽出等給付額計算に関する補助事務

 


■当社に業務委託をすることによる厚生年金基金および確定給付企業年金のメリット

 厚生年金基金および確定給付企業年金が業務の一部を委託する場合、年金資産の運用機関に一緒に委託するケースが多く見受けられますが、当社に業務を委託することにより厳正中立な立場での業務管理ができるようになるとともに、低コストでよりきめ細かなサービスの提供が受けることが出来るようになります。

 なお、当社で提供しております、「年金なび」では、従来の年金情報のご提供は別に、指定法人としての業務委託に関するトピックスや、年金資産の財務関連に関するトピックス等、併せて提供してまいりますので、今後とも、年金なびをご活用くださいますようお願い申し上げます。

 


上に戻る