現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は605千円以上の報酬月額がある場合、620千円を上限とする旨定められていますが、令和2年9月1日から635千円以上の報酬月額がある場合650千円に引き上げる予定で7月22日を締め切り日としたパブリックコメントを募集しています。
正式には、8月下旬に改正の政令を発出する予定になっております。
【改定前】
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
全額 |
被保険者負担分(折半額) |
18.300% |
9.150% |
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
113,460円 |
56,730円 |
【改定後】
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
全額 |
被保険者負担分(折半額) |
18.300% |
9.150% |
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 635,000円未満 |
113,460円 |
56,730円 |
第32級 |
650,000円 |
635,000円以上 |
118,950円 |
59,475円 |
なお、日本年金機構では改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送る予定になっております。
ちなみに、標準報酬月額の下限については101千円未満の報酬がある場合、98千円を下限とする旨定められていましたが、平成28年10月より93千円未満の報酬がある場合は88千円を下限とする旨変更されております。