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令和4年4月1日から65歳未満の在職年金の支給停止方法が変わります。

2022/04/01

60歳から64歳までの方の在職中の厚生年金保険の年金受給者の支給停止が開始となる給与等と年金月額の合計額の基準が28万円以上から48万円以上に引き上げられ、65歳以上の方と同じ仕組みの支給停止方法となります。

これにより、全額支給される年金額が増えます。

・現 在:年金の基本月額と給与等の総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合の年金は全額支給となり、合計額が28万円以上の場合の年金は一部または全額が支給停止となる。

・改正後:年金の基本月額と給与等の総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合の年金は全額支給となり、合計額が47万円以上の場合の年金は一部または全額が支給停止となる。

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