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企業年金 II型業務委託 - よくある質問

Q1
企業年金の業務委託とはどのようなことですか?
A1
企業年金は、専門の数理人による給付の設計、掛金の額の計算及び決算や長期にわたる加入者の記録の管理、給付の支払い業務などをおこなわなければならないと政令で定められています。それらの業務を行うために、企業年金では必要に応じて法に定める受託機関に業務の一部を委託できると規定されています。
Q2
企業年金の業務を委託する場合の委託先について規定はあるのですか?
A2
企業年金の行未委託先として、法で「信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託することができる」と定められています。
Q3
企業年金の業務委託先に「その他の法人」とありますがどのような法人ですか?
A3
その他の法人とは厚生労働大臣が企業年金の業務を委託できる法人であると政令で指定した法人であり、「指定法人」と呼ばれています。(確定給付企業年金法施行令第67条)
※当社は、厚生労働大臣より指定された指定法人ですので、現在、企業年金からの業務を受託しております。
Q4
II型業務委託とはどのようなことですか?
A4
II型業務委託とは年金制度の運営管理のための「業務委託契約」をする際、委託できる業務を一括して受託機関に委託する方式です。企業年金の契約には資産運用のための「資産管理契約」と年金制度の運営管理のための「業務委託契約」があり、受託機関と両方の契約を一括契約する場合が多々見受けられます。そのうち、業務委託には原則として業務ごとに委託ができることになっておりますので、「資産管理」と「業務委託」を分けることによりコストダウンを図ることができます。 (確定給付企業年金法第93条、第96条)
※具体的な委託できる業務については当社ホームページの「商品・サービス一覧」の「企業年金業務委託」に記載されている「指定法人が受託できる業務」をご覧ください。
Q5
セキュリティ情報研究所に業務を委託すれば何かメリットはありますか?
A5
弊社に業務を委託する場合、委託する業務を選択し、業務ごとに委託契約ができますので、すべて一括して委託をおこなうよりも役割分担による業務委託手数料のコスト削減を図ることが可能となります。また、数理計算に関する事務もあわせて変更することにより、さらにコストダウンを図ることが可能です。また、業務ごとに委託契約をすることにより、一時的な業務の委託も可能となり、他の受託機関と違ってその企業年金のニーズに合った小回りが利く業務委託やシステム提供ができます。
Q6
業務委託先を変えるのか?
A6
変更をお願い致します。基金規約の変更が必要です。
Q7
運用委託先はどうするのか?
A7
そのまま継続ください。業務部分のみ委託先を変更ください。
Q8
数理計算は委託できるのか?
A8
可能です。ぜひコスト比較してください。
Q9
業務委託費は年金経理から支払いできるのか?
A9
はい。もちろん可能です。

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